保護者選任申立〜成年後見申立まで

本日、コメントをくださった方 - おばばの戯言

叔母が独居(配偶者とは死別)で子どももおらず、認知症が進行したため入院しなくてはならなくなった。

ことから始まった。

  • 入院するにあたって、医療保護入院が適用されたため「保護者選任申立」を行い、4週間以内に「保護者」を決める必要があった。
  • 保護者は「扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)」から選任することが通例である。
  • 扶養義務者がいない場合やいる場合でも事情があって保護者として働けない場合は理由を明記して、「扶養義務者の指定を求める調停申立書」と「保護者選任申立書」を管轄の家庭裁判所に併せて申立することで「甥」や「姪」も保護者に選任できる。
  • 必要書類が揃っていれば、即時審理で当日中に審判が出て扶養義務者に指定され、かつ、保護者としても選任される。
  • 申立自体は4親等以内の親族なら行える。
  • 事件本人(私の場合は叔母)と保護者として立候補できる人との血縁を証明できるように戸籍謄本が必要。(私の場合は叔母自身の謄本、姉妹である母の謄本と私の謄本が必要)
  • まずはこれらを揃えて法務局に「登記されていないことの証明申請書」を提出。
  • 私が叔母の分と自分自身の分を請求する*1
  • 身分証明書に関しては「禁治産、準禁治産ではない。破産していない。」ことの証明書を本籍地にて請求する。

同じような内容になるが成年後見人の場合も各種証明書を添付して管轄の家庭裁判所に申立をする。(要予約制)
成年後見人の場合はやや複雑であるが、裁判所に手引書があるのでもらってきたほうがよいと思う。サイトでもPDFファイルで確認できるが、各種申請書類も一緒にもらえるので相談含め来所したほうがベスト。

まだ第一歩である。

*1:この場合も請求できる人は4親等以内の親族であることとなっているが弁護士さんや司法書士さんは別。